top of page

全国大学音楽教育学会中部地区学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本学会は、全国大学音楽教育学会中部地区学会(以下、「本学会」という。)と称する。

(趣旨・目的)

第2条 本学会は、保育者及び教員養成機関等(以下、「養成校」という。)における音楽教育に関する研究、及び音楽教育学の発展に

    寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の各号に挙げる事業を行う。

    (1)年2回の研究大会及び月例研究会

    (2)会員相互の交流・親睦に関する事業

    (3)養成校における教材開発に関する事業

    (4)その他、必要とする事業

(事務局)

第4条 本学会の事務局は、会長の所属校に置く。

 

第2章 会員

(会員資格及び入退会)

第5条 会員は、養成校において音楽教育に携わる者及び本学会の趣旨に賛同する個人もしくは団体とする。

  2 入会を希望する者は、会員の推薦をもって事務局へ届けなければならない。

  3 退会を希望する者は、事務局へ届けなければならない。

(会費)

第6条 会員は、会費を納入しなければならない。

  2 会費は、次のとおりとする。

    (1)入会金  2,000円

    (2)会費   7,000円

    (3)賛助会費 一口10,000円

  3 会費の納期は5月31日とし、2年間未納の者は退会したものとみなす。但し、未納分は徴収する。

 

第3章 役員

(役員の構成)

第7条 本学会は、次の各号に挙げる役員を置く。

    (1)会長   1名

    (2)副会長  2名

    (3)事務局  1名

    (4)会計   1名

    (5)会計監査 2名

    (6)必要に応じて委員を置くことができる。

  2 役員は、総会で選出する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、最長2期(4年)とする。

  2 前項の定めにかかわらず、会計監査の任期を1年とする。

  3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行う。

 

第4章 会計

(経費)

第9条 本学会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第10条 本学会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第5章 総会

(会議の招集)

第11条 定例総会は、年1回開催する。

  2 その他、会長が必要と認める場合、または会員の3分の2以上の要請があった場合、それぞれ開催する。

(議長)

第12条 総会の議長は、出席会員の中から選出する。

  2  議長は、表決権を有しない。

(定足数)

第13条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。

  2 出席者が定足数に達しない場合、その3分の1以内の委任を含めることができる。

(議決事項)

第14条 総会は、次の各号に挙げる事項を議決する。

    (1)事業計画及び予算の決定

    (2)事業報告及び決算の承認

    (3)役員及び監査の任免

    (4)会則の改廃

    (5)その他、運営に関する事項

(議決)

第15条 総会の議決は、出席会員の過半数で決定する。

  2 可否同数の場合、議長の決するところによる。

(改廃)

第16条 会則の改廃は、総会によって議決する。

 

付則

 この会則は、1994年4月1日より施行する。

 この会則は、1995年4月1日より施行する。

 この会則は、2013年4月1日より施行する。

 この会則は、2017年4月1日より施行する。

bottom of page